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1 min read - June 09, 2023

「パートナー就労ビザに係る労働条件の変更」

2023年5月31日、パートナー就労ビザ申請を考えているたくさんの方に影響を及ぼす変更が実施されました。

これまで、パートナーが認可企業就労ビザ(AEWV)またはエッセンシャルスキルズ就労ビザ(ESWV)保持者である場合、どの雇用主、どのポジションでも働くことができるオープンなパートナー就労ビザの申請が可能でした。

しかし、2023年5月31日以降、サポートするパートナーが時給中央値(2023年5月時点で29.66ドル)の2倍以上の収入を得ているか、グリーンリスト掲載の職業で働く場合にのみ、これまで通りのオープンな労働条件が適用されることになりました。グリーンリストには、主に技術職が含まれます(表カテゴリー2)。

では、これに当てはまらない場合はどうなるのでしょうか?

まずパートナーが時給中央値以上の収入を得ている場合、パートナー就労ビザには新しい条件が適用されます(表カテゴリー1)。この場合、パートナー就労ビザ保持者は認可企業の従業員として働き(自営業やコントラクターは不可)、自身も時給中央値以上の収入を得る必要があります。セクターアグリーメントでカバーされている職業で働く場合は、中央値の代わりに職ごとに定められた最低時給が適用されます。(NZの最低賃金ではありません)たとえば、ウェイター、ハウスキーパーなどのホスピタリティ業界の職業では、時給28.18ドルであればOKです。

AEWVとパートナー就労ビザの大きな違いの一つは、パートナー就労ビザではフルタイムまたはパートタイムどちらでも働くことができ、雇用主がジョブチェックの手続きを経る必要がないことです。

パートナーの収入が中央値を下回る場合は、パートナービジタービザを申請することができます。(就労は不可。表カテゴリー3)

これらの変更はニュージーランド人(NZ市民またはNZレジデントビザ保持者)のパートナーや、他の就労ビザ保持者(例:ポストスタディ就労ビザ保持者)には適用されません。また2023年5月30日までに申請された場合、2023年5月31日以降にビザが付与されても、引き続きこれまで通りのオープンな労働条件が適用されます。

この新しい政策は、ニュージーランド政府が移民システムを高生産性かつ高賃金の経済に再バランスさせるための取り組みの一環として導入されました。雇用主は、低技能で低賃金の職業における移民への依存を減らし、まずはニュージーランドの労働力を優先するよう奨励されています。

 

 

 
パートナー
パートナー労働ビザ
就労条件
1
AEWV or ESWV

(時給中央値以上)
就労可能(条件付き)
1) 雇用主
2) 時給
3) 雇用形態
認可企業の元でのみ就労可
時給中央値以上、職業ごとの最低時給
自営業・コントラクター不可
2
AEWV
(グリーンリストor高収入者)
就労可能
条件なし
3
AEWV or ESWV

(時給中央値以下)
申請不可
パートナービジタービザ申請可(就労は不可)
 

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(Reference)

INZ website:

https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/changes-to-partner-of-a-worker-work-visa-confirmed

 

Ops manual [WF3.1]:

https://www.immigration.govt.nz/opsmanual/#45667.htm

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